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第 10 条関係

第 10 条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 第 10 条関係 <使用者の意義>  「使用者」とは本法各条の義務についての履行の責任者をいい、その認定は部長、課長等の形式にとらわれることなく各事業において、本法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かによるが、かかる権限が与えられておらず、単に上司の命令の伝達者にすぎぬ場合は使用者とはみなされないこと。〔昭和 22・9・22 発基第 17 号〕 <下請負人>  下請負人がその雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するとともに、当該業務を自己の業務として相手方(注文主)から独立して処理するものである限り、注文主と請負関係にあると認められるから、自然人である下請負人が、たとえ作業に従事することがあっても、法第 9 条の労働者ではなく、第 10 条にいう事業主である。〔昭和 23・1・9 基発第 14 号、昭和 63・3・14 基発第 150 号〕 <出向の場合>  出向とは、出向元と何らかの労働関係を保ちながら、出向先との聞において新たな労働契約関係に基づき相当期間継続的に勤務する形態であり、出向元との関係から在籍型出向と移籍型出向とに分類される。 (1)  在籍型出向  在籍型出向は、出向先と出向労働者との聞に出向元から委ねられた指揮命令関係ではなく、労働契約関係及びこれに基づく指揮命令関係がある形態である。出向先と出向労働者との聞に労働契約関係が存するか否かは、出向・派遣という名称によることなく出向先と労働者との間の労働関係の実態により、出向先が出向労働者に対する指揮命令権を有していることに加え、出向先が賃金の全部又は一部の支払いをすること、出向先の就業規則の適用があること、出向先が独自に出向労働者の労働条件を変更することがあること、出向先において社会・労働保険へ加入していること等総合的に勘案して判断すること。  在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対しては、それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法等の適用がある。すなわち、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又...

第 9 条関係(5 その他)

5 その他  <組合専従職員の労働関係> 問 会社からは給料を受けず、その所属する組合より給料を受ける組合専従職員の労働関係は会社との間にはなくて組合との間にあり、労働組合員の専従職員を有する労働組合は、法第 8 条第 17 号の事務所に該当し、法の適用を受けると思われるが如何。 答(1)  組合専従職員と使用者との基本的な法律関係は、労働協約その他により労使の自由に定めるところによるが、使用者が専従職員に対し在籍のまま労働提供の義務を免除し、組合事務に専従することを認める場合には、労働基準法上当該会社との労働関係は存続するものと解される。 (2)  専従職員が労働組合の労働者に該当する場合又は労働組合が他に労働者を使用する場合は、労働組合の事務所は法第 8 条第 17 号の事務所と認められる。なお、専従職員が組合の労働者であるか否かについては昭和 23 年 1 月 9 日付基発第 14 号を参照されたい。〔昭和 24・6・13 基収第 1073 号、昭和 33・2・13 基発第 90 号〕 <放送協会に専属の管弦楽団、合唱団、劇団、効果団> 問 日本放送協会においては管弦楽団、合唱団、劇団、効果団の各個人と契約書によって出演契約を結んでいるが、この契約は左記の理由によって雇用契約ではなく、労働基準法は適用されないと解し、一般職員とは別個の取扱いをし、職員に対する服務規程も適用していないが差支えないか。 記 (一)  契約の内容 契約の名称は専属出演契約となっているが、出演者は一定量(月百五十数時間から百数時間まで各団各人によって異なる)までの出演を約諾し、協会はこれに対し定額の報酬金ご定量までの累積された出演料として)を支払うものに過ぎず、出演契約者は協会の発注を忌避しない限り協会以外の者といかなる出演契約をすることも自由である。 (二)  発注の条件 協会側は出演契約者を出演させるときは、その都度必ず従業 24 時間前(実際上は普通 4 日前まで)に発注することとなっており、その以後の発注には強制力がない。 (三)  出演上の条件 (1)  出演者の義務 出演者は、協会が指示する業務の演出者が何人であってもその指揮に従わなければならないが、これは協会の指揮に従うというのではなくその業務の芸術上の...

第 9 条関係(3 法人等の役員・4 学生)

3 法人等の役員 <法人、団体、組合の執行機関> 問 法人、団体又は組合等の場合において、その代表者又は執行機関である者がその法人、団体又は組合等より労働の対償として法第 11 条の規定による賃金を受ける者であるときは、法人、団体又は組合等の機関という立場においては他の労働者に対し使用者の地位に立つ者であるが、賃金支払を受ける立場においては法第 9 条の規定により労働者とも解せられるかどうか。 答 労働基準法にいう労働者とは、同法第 8 条にいう事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者であるから、法人、団体、組合等の代表者又は執行機関たる者の如く、事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は労働者ではない〔昭和 23・1・9 基発第 14 号〕 <職員を兼ねる重役> 問 法人の重役は工場長、部長等の職にあって給料を受ける場合も労働者と見ないか。 答 法人の所謂重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて法第 9 条に規定する労働者である〔昭和 23・3・17 基発第 461 号〕 4  学生 <商船大学等の実習生>  標記のことについては、昭和 23 年 1 月 15 日付け基発第 49 号に基づき取り扱ってきたところであるが、最近の実態調査等によると、商船大学及び商船高等専門学校が機関関係の学科、課程の学生に対し民間の事業場に委託して行う工場実習は、一般に左記のような実態にあるものと認められるので、今後、この工場実習を受ける実習生については、当該事業場との関係において原則として労働者ではないものとして取り扱われたい。  なお、一般の大学の工学部等の学生又は工業高等専門学校の学生で工場実習を受けるものについては、実習の目的、内容、方法等が様々であると考えられるので、個々の実態に即して判断すべきであるが、これらの実習生であっても、下記と概ね同様の実態にある場合においては、原則として労働者ではないものとして取り扱って差し支えない。おって、昭和 23 年 1 月 15 日付け基発第 49 号は、本通達をもって廃止する。 記 1.実習の目的及び内容 (1)  商船大学及び商船高等専門学校(以下「大学等」という。)が機関関係の学科、課程の学生に対し民間の事業場に委託して行う工場実習(以下「実習」...

第 9 条関係(2 施設等に収容される者)

2 施設等に収容される者  <受刑者> 問 土木請負業者が刑務所より受刑者の労務供給を受け、下記により公共事業である河川工事を営む場合受刑者に対しても本法の適用があるか。 記  一、報酬は請負業者より直接刑務所に納入するものであること。  二、看守は受刑者の逃亡を監視するのみであること。  三、労働関係に関しては請負業者が監視するものであること。 答 受刑者は法第 9 条の労働者に該当しないから、質疑の場合にも本法の適用はない。〔昭和 23・3・24 基発第 498 号〕 <家庭裁判所から補導を委託された非行少年> 問 当局管内の下記事業場において、少年法により補導委託中に就業した非行少年の災害が発生しましたが、労働基準法第 9 条の労働者として取扱ってよいか、いささか疑義がありますので御教示いただきたくりん伺いたします。 記 事業場名  ○○市○○町○○番地 H産業有限会社 (労災保険成立記号番号○○) 被災者名 T(昭和 20 年 7 月 25 日生) 裁判所名  T家庭裁判所 補導委託先  ○○市○○町 O葡萄園         園長 O 事件の概要及び当局の意見 一、事件の端緒  昭和 39 年 10 月 1 日○○市○○町○○番地H産業有限会社(代表K)において午前 10 時頃、果物箱詰め等に使用する木毛を作るため、木毛機の作業をしていたT(満 19 才)が材料となる木を取換えようとした際、左手をすべらして木毛機の刃に接触し、左中指を第 1 指関節部から切断、同母指および示指に挫滅創を負い、土浦市内N病院に入院加療後 11 月 10 日退院したが、同人の木毛工場における就業の特殊性から、同人が労働基準法第 9 条にいう労働者であるか否かという疑義が生じたものである。 二、Tの就業事情 (1) TはY乳業店に住込み、牛乳配達の仕事に従事していたが、昭和 38 年 4 月から同 39 年 5 月までの間に、無免許運転、速度違反等の道路交通法違反 4 回を重ねた結果、本来 5 月 22 日の違反により運転停止 70 日の処分を受けた上T家庭裁判所に送致されて審判を受け、非行少年として少年法第 25 条によりT家裁調査官の試験観察に付せられ、同条第 2 項第 3 号にもとづいて、 9 月 2 日  補導委託先   ○○市○○町O葡萄園  園長 O 方に委託...

第 9 条関係(1 各形態における労働関係)

第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 第 9 条関係 1  各形態における労働関係 イ 請負 <新聞配達人> 問 多くの新聞販売店は配達部数に応じ、配達人に報酬を与えているのであって、この販売店と配達人との関係は単なる請負関係であって、労働関係はなく従って労働者でないと見るを適当と考えるが如何。 答 配達部数に応じて報酬を与えているのは、単に賃金の支払形態が請負制となっているだけであって、一般に販売店と配達人との間には、使用従属関係が存在し、配達人も本法の労働者である場合が通例である。〔昭和 22・11・27 基発第 400 号〕 <新聞配達に従事する児童> 問 都市及び一般町制地における新聞読者密集地域にはないが、郊外地区並びに地方の農山村地域においては事業主(新聞販売所店主)は使用人としての専業従業員(配達人)にある一定数の新聞の配達を区域別に持たせているが専業従業員は自ら一部分の配達をなし、さらに残部を自己の責任において児童等を雇い配達させる。したがって店主と専業従業員との間には労働契約があるが、店主と児童等との間にはかかる関係は全然ない。児童はあくまで専業従業員の補助機関であり、一種の手伝的存在でしかあり得ない。右の場合専業従業員と配達児童との関係如何。 答 設例の場合は事業主(店主)と児童との間に労働関係が存するのであって、専業従業員は事業主のために児童を指揮命令しているものである。〔昭和 23・2・24 基発第 356 号〕 <大工> 問 次の場合労働基準法の適用は如何になるか。 (一)農家が家屋修理の為大工を雇う場合 (二)工場が建物修理の為大工を雇う場合 (三)官吏が家屋修理の為大工を雇う場合  右の場合次の 2 つの回答が考えられるが、何れが正しいか。 (1) 農業も工業も何れも法第 8 条の事業である。大工はいずれの場合においても使用されて賃金を支払われるから労働者である。従って(一)(二)何れの場合においても本法の適用がある。  官吏の場合は何等事業を営んでいないから適用はない。 (2) (一)(二)の場合、家屋修理のため、大工を使うことは事業本来の目的の為使用するのでないから本法は適用されない。 答 農家又は工場がその事業経営上必要な建物その他...

第 8 条関係

 # 本条は、平成10年改正により削除されました。改正前の条文のみを掲載します。  (適用事業の範囲) 第8条 この法律は、左の各号の一に該当する事業又は事務所について適用する。但し、同居の親族のみを使用する事業若しくは事務所又は家事使用人については適用しない。  一 物の製造、改造、加工、修理、浄洗、選別、包装、装飾、仕上、販売のためにする仕立、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)  二 鉱業、石切業その他土石又は鉱物採取の事業  三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業  四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業  五 船きよ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱の事業  六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業  七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業  八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業  九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業  十 映画の制作又は映写、演劇その他興業の事業  十一 郵便又は電気通信の事業  十二 教育、研究又は調査の事業  十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業  十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業  十五 焼却、清掃又は、と殺の事業  十六 前各号に該当しない官公署  十七 その他命令で定める事業又は事務所

第 7 条関係

 # 平成 17 年改正後の内容です。  (公民権行使の保障) 第 7 条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 第 7 条関係 <公民権行使の範囲>  本条の「公民」とは、国家又は公共団体の公務に参加する資格ある国民をいい、「公民としての権利」とは、公民に認められる国家又は公共団体の公務に参加する権利をいう。  例えば、「公民としての権利」には、①法令に根拠を有する公職の選挙権及び被選挙権②憲法の定める最高裁判所裁判官の国民審査(憲法第 79 条)③特別法の住民投票(同第 95 条)④憲法改正の国民投票(同第 96 条)⑤地方自治法による住民の直接請求⑥選挙権及び住民としての直接請求権の行使等の要件となる選挙人名簿の登録の申出(公職選挙法第 21 条)等がある。  また、訴権の行使は、一般には、公民としての権利の行使ではないが、行政事件訴訟法第 5 条に規定する民衆訴訟並びに公職選挙法第 25 条に規定する選挙人名簿に関する訴訟及び同法第 203 条、第 204 条、第 207 条、第 208 条、第 211 条に規定する選挙又は当選に関する訴訟は公民権の行使に該当する。〔昭和 63・3・14 基発第 150 号〕 <公の職務>  本条の「公の臓務」とは、法令に依拠を有するものに限られるが、法令に基づく公の職務のすべてをいうものではなく、①国又は地方公共団体の公務に民意を反映してその適正を図る職務、例えば、衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、陪審員、検察審査員、労働審判員、裁判員、法令に基づいて設置される審議会の委員等の職務②国又は地方公共団体の公務の公正妥当な執行を図る職務、例えば、民事訴訟法 271 条による証人・労働委員会の証人等の職務③地方公共団体の公務の適正な執行を監視するための職務、例えば、公職選挙法第 38 条第 1 項の選挙立会人等の職務等をいうものである。  なお、単に労務の提供を主たる目的とする職務は本条の「公の職務」には含まれず、したがって予備自衛官が自衛隊法第 70 条の規定による防衛召集又は同法第 71 条の規定による訓練...