第 7 条関係
# 平成 17 年改正後の内容です。
(公民権行使の保障)
第 7 条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
第 7 条関係
<公民権行使の範囲>本条の「公民」とは、国家又は公共団体の公務に参加する資格ある国民をいい、「公民としての権利」とは、公民に認められる国家又は公共団体の公務に参加する権利をいう。
例えば、「公民としての権利」には、①法令に根拠を有する公職の選挙権及び被選挙権②憲法の定める最高裁判所裁判官の国民審査(憲法第 79 条)③特別法の住民投票(同第 95 条)④憲法改正の国民投票(同第 96 条)⑤地方自治法による住民の直接請求⑥選挙権及び住民としての直接請求権の行使等の要件となる選挙人名簿の登録の申出(公職選挙法第 21 条)等がある。
また、訴権の行使は、一般には、公民としての権利の行使ではないが、行政事件訴訟法第 5 条に規定する民衆訴訟並びに公職選挙法第 25 条に規定する選挙人名簿に関する訴訟及び同法第 203 条、第 204 条、第 207 条、第 208 条、第 211 条に規定する選挙又は当選に関する訴訟は公民権の行使に該当する。〔昭和 63・3・14 基発第 150 号〕
<公の職務>
本条の「公の臓務」とは、法令に依拠を有するものに限られるが、法令に基づく公の職務のすべてをいうものではなく、①国又は地方公共団体の公務に民意を反映してその適正を図る職務、例えば、衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、陪審員、検察審査員、労働審判員、裁判員、法令に基づいて設置される審議会の委員等の職務②国又は地方公共団体の公務の公正妥当な執行を図る職務、例えば、民事訴訟法 271 条による証人・労働委員会の証人等の職務③地方公共団体の公務の適正な執行を監視するための職務、例えば、公職選挙法第 38 条第 1 項の選挙立会人等の職務等をいうものである。
なお、単に労務の提供を主たる目的とする職務は本条の「公の職務」には含まれず、したがって予備自衛官が自衛隊法第 70 条の規定による防衛召集又は同法第 71 条の規定による訓練招集に応ずる等は「公の職務」には該当しない。〔昭和 63・3・14 基発第 150 号〕
<公民権行使の時間の給与>
問 本条には、公民権行使の場合、給与の点において有給、無給の別が明らかでないが、地理的、時間的関係にて 1 日休んで行使するの要ある場合、給料を支払うべきものであるかどうか。
答 本条の規定は、給与に関しては、何等触れていないから、有給たると無給たるとは、当事者の自由に委ねられた問題である。〔昭和 22・11・27 基発第 399 号〕
<時間外に公民権を行使すべき命令>
問 使用者が特定の選挙における選挙権の行使を原則的に就業時間外に実施すべき旨を命令するのは法第 7 条に違反し、第 119 条罰則の適用あるものと思料するが如何。
答 公民権の行使を労働時間外に実施すべき旨定めたことにより、労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否すれば違法である。〔昭和 23・10・30 基発第 1575 号〕
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都道府県労働局長 殿
「労働基準法関係解釈例規について」の一部改正について
平成 16 年 5 月 12 日に労働審判法(平成 16 年法律第 45 号)が、平成 16 年 5 月 28 日に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成 16 年法律第 63 号。以下「裁判員法」という。)がそれぞれ公布されたところであるが、今般、「労働基準法関係解釈例規について」(昭和 63 年 3 月 14 日基発第 150 号・婦発第 47 号)を下記のとおり改めることとするので、了知の上、取扱いに遺憾なきを期されたい。
なお、下記の改正は、「労働審判員」については本年 10 月 1 日より、「裁判員」については裁判員法附則第 1 条により公布の日から起算して 5 年を超えない範囲内において政令で定めることとされている施行の日より適用するものとする。
記
昭和 63 年 3 月 14 日付け基発第 150 号・婦発第 47 号「労働基準法関係解釈例規について」第 7 条関係<公の職務>中、「検察審査員」の次に「、労働審判員、裁判員」を加える。
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