第 1 条関係
# 便宜のため、冒頭に条文を付します。
# 解釈例規は縦書き・漢数字ですが、本ブログでは横書き・アラビア数字を用います。
(労働条件の原則)
第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
第 1 条関係
1 趣旨
<趣旨>
本条は、労働者に人格として価値ある生活を営む必要を充すべき労働条件を保障することを宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。〔昭和 22・9・13 発基第 17 号〕
2 人たるに値する生活
<人たるに値する生活>
労働者が人たるに値する生活を営むためには、その標準家族の生活をも含めて考えること。〔昭和 22・9・13 発基第 17 号〕
<標準家族>
問 労働者が人たるに値する生活を営むためには、その標準家族の生活をも含めて考えるとあるが、その「標準家族」とは扶養家族の何々を指称するか。
答 法第 1 条は、労働条件に関する基本原則を明かにしたものであって、標準家族の範囲はその時その社会の一般通念によって理解さるべきものである。〔昭和 22・11・27 基発第 401号 〕
3 労働条件の低下
<労働条件の低下>
第 2 項については、労働条件の低下がこの法律の基準を理由としているか否かに重点を置いて判断するものであり、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には本条に抵触するものでないこと。〔昭和 22・9・13 発基第 17 号、昭和 63・3・14 基発第 150 号〕
<有給休暇の日数>
問 法第 1 条第 2 項「この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」という規定は、この法律中の他の規定によって 1 事業場の大部分の者の労働条件が低下する場合に適用されるか。例えば、或る会社において法施行前まで勤務年数及び出勤率の如何に拘らず一律に 19 日の年次有給休暇を与えていた場合、法第 39 条の規定によって年次有給休暇を与えると、継続勤務年数 14 年未満の者は、従来の制度より有給休暇が少くなるわけであるが、これは法にいう低下とはならないか。
答 質疑の場合は、従来一律に 19 日の年次有給休暇を与えておりながら本法の施行に伴い法第 39 条に定める最低のものに改め、大部分の労働者の年次有給休暇の日数を減ずるものであり、他に特別の事情のない限り、本法の定める基準を理由とする労働条件の低下に該当するものと考えられる。〔昭和 23・7・20 基収第 2483 号〕
<女子保護基準の改正と労働条件の改定>
女子の保護基準の改正を契機とした労働条件の改定については、法律の範囲内で労使の自主的な話合いにゆだねられていることはいうまでもないことであり、また、労使が今回の法改正の趣旨に沿ってそれを行うことは労働基準法第 1 条第 2 項との関係で特に問題はないものであること。〔昭和 61・3・20 基発第 151 号、婦発第 69 号〕
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