第 4 条関係
(男女同一賃金の原則)
第 4 条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
第 4 条関係
<趣旨>
本条の趣旨は、わが国における従来の国民経済の封建的構造のため、男子労働者に比較して一般に低位であった女子労働者の社会的、経済的地位の向上を賃金に関する差別待遇の廃止という面から、実現しようとするものであること。〔昭和 22・9・13 発基第 17 号〕
<女子であることを理由>
「女子であることを理由として」とは、労働者が女子であることのみを理由として、あるいは社会通念として又は当該事業場において女子労働者が一般的又は平均的に能率が悪いこと、勤続年散が短いこと、主たる生計の維持者ではないこと等を理由とすることの意であり、これらを理由として、女子労働者に対し賃金に差別をつけることは違法であること。〔昭和 22・9・13 発基第 17 号〕
<差別待遇を定める就業規則>
問 就業規則に労働者が女子であることを理由として、賃金について男子と差別的取扱いをする趣旨の規定があって、現実に男女差別待遇の事実がない場舎においても、法第 4 条に違反するものであると思料するが如何。
答 就業規則に法第 4 条違反の規定があるが現実に行われておらず、賃金の男女差別待遇の事実がなければ、その規定は無効ではあるが、法第 4 条違反とはならない。〔昭和 23・12・25 基収第 4281 号〕
<差別的取扱い>
職務、能率、技能、年齢、勤続年数等によって、賃金に個人的差異のあることは、本条に規定する差別的取扱いではないが、例えばこれらが同一である場合において、男子はすべて月給制、女子はすべて日給制とし、男子たる月給者がその労働日数の如何にかかわらず月に対する賃金が一定額であるに対し、女子たる日給者がその労働回数の多寡によってその月に対する賃金が前記の男子の一定額と異なる場合は法第 4 条違反であること。
なお、差別的取扱いをするとは、不利に取扱う場合のみならず有利に取扱う場合も含むものであること。〔昭和 22・9・13 発基第 17 号、昭和 25・11・22 婦発第 311 号、昭和 63・3・14 基発第 150 号〕
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