第 3 条関係
(均等待遇)
第 3 条 使用者は,労働者の国籍,信条又は社会的身分を理由として,賃金,労働時間その他の労働条件について,差別的取扱をしてはならない。
第 3 条関係
<信条又は社会的身分>
信条とは、特定の宗教的もしくは政治的信念をいい、社会的身分とは、生来の身分をいうこと。〔昭和 22・9・13 発基第 17 号〕
<その他の労働条件の意義>
「その他の労働条件」には解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含む趣旨である。〔昭和 23・6・16 基収第 1365 号、昭和 63・3・14 基発第 150 号〕
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