第 2 条関係
(労働条件の決定)第 2 条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
第 2 条関係
<第 2 条と監督機関>
労働基準法第 2 条は労働条件の決定及び之に伴う両当事者の義務に関する一般的原則を宣言する規定であるにとどまり、監督機関は右の一般的原則を具体的に適用すべき責務を負う機関ではないので、労働協約、就業規則又は労働契約の履行に関する争いについては、それが労働基準法各本条の規程に抵触するものでない限り、監督権行使に類する積極的な措置をなすべきものではなく、当事者間の交渉により、又はあっせん、調停、仲裁等の紛争処理機関、民事裁判所等において処理されるべきものであること。〔昭和 23・7・13 基発第 1016 号、昭和 63・3・14 基発第 150 号〕
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